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Home> 防火措置工法Q&A > 大臣認定工法について

大臣認定工法について

  • 大臣認定を受けるにはどうすればよいか?
  • 認定を取得するのにどのくらいの期間がかかるか?
  • 大臣認定取得社は何社ありますか?
  • 大臣認定工法にはどのような種類のものがあるか?
  • 大臣認定工法の適用にはどのような制限があるか?
  • 防火区画の貫通部の開口断面積にはどのようなサイズがあるか?
  • 大臣認定の付帯条件をこえる断面積を有するケーブル配線の防火区画貫通部にはどのような施工をすればよいか?
  • 防火区画貫通部の壁や床の種類はどのようなものか?
  • 開口部の設置場所や、配線状態により、認定書通りに施工する事が難しい場合、どのように施工すればよいか?
  • 耐火構造のボード壁(中空壁)をケーブルが貫通する場合はどのように施工すればよいか?
  • デッキプレート(床)の工法にはどのようなものがあるか?
  • ケーブルが防火区画以外の壁や床を貫通している場合どのような防火措置をすればよいか?
  • ケーブルが防煙区画を貫通している場合どのような防火措置をすればよいか?
  • 大臣認定工法で施工した後、追加として両側のケーブルに延焼防止処理をする必要があるか?
  • 準耐火建築物におけるケーブル貫通部の防火措置はどのようにすればよいか?
  • 防火構造の外壁等のケーブル貫通部はどのように措置したらよいか?
  • バスダクトの区画貫通部防火措置工法にはどのようなものがあるか?
  • 電線管(金属管と硬質ビニル管)の防火措置工法には、どのようなものがあるか?
  • 合成樹脂可とう管(PF管)の区画貫通部防火措置工法にはどのようなものがあるか?
  • 消防法にいう令8区画に対して大臣認定工法を採用しても良いか?
  • ワイヤリングダクトが防火区画を貫通する場合の大臣認定工法はあるか?
  • 予備ケーブル用床貫通孔の耐火処理は、上下に鉄板を取付ければよいか?
  • 国土交通大臣認定番号の「PS060WL」「PS060FL」はどういう意味ですか?
  • Q

    大臣認定を受けるにはどうすればよいか?

    A

    まず、国土交通大臣指定の指定性能評価機関で、区画貫通部性能試験を受けます。指定性能評価機関では、その区画貫通部性能試験の結果をもとに性能評価書を交付します。また、指定性能評価機関が申請者にかわって、大臣認定を申請します。
    尚、主要な指定性能評価機関としては、次の4機関があります。
    (2019年1月現在、五十音順)
    (一財)建材試験センター
    (一財)日本建築総合試験所
    (公財)日本住宅・木材技術センター
    (一財)ベターリビング

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  • Q

    認定を取得するのにどのくらいの期間がかかるか?

    A

    指定性能評価機関との打合せ、試験体作成、区画貫通部性能試験、性能評価、性能評価書交付、国土交通大臣認定申請、審査、認定書交付等の手順で進められ、認定取得まで6ヶ月以上かかります。

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  • Q

    大臣認定取得社は何社ありますか?

    A

    大臣認定取得社は、ケーブル防災設備協議会加盟社では9社あります。(2019年1月現在)

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  • Q

    大臣認定工法にはどのような種類のものがあるか?

    A

    ケーブル防災設備協議会では、開口形状別に角穴工法、丸穴工法、電線管工法と3タイプに分類しております。さらにそれぞれを工法タイプ別に耐火仕切板工法、充填工法、ユニット工法の3タイプに分類しております。
    詳しくは加盟各社にお問い合わせください。

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  • Q

    大臣認定工法の適用にはどのような制限があるか?

    A

    性能評価書、大臣認定書の交付にあたっては、申請者が区画貫通部性能試験を受けた構造・寸法が、付帯条件となります。実際への適用にあたってはそれらの条件を満たす事が必要になります。
    主な付帯条件は以下の通りです。

    1. 貫通する壁、床の構造
    2. 開口部断面積
    3. 貫通ケーブルの種類、最大導体サイズと占積率
    4. 耐熱及び耐火材料等の種類・寸法・厚さ

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  • Q

    防火区画の貫通部の開口断面積にはどのようなサイズがあるか?

    A

    矩形開口の場合、0.24m2(200mm×1200mm)、0.48m2(400mm×1200mm)、および0.6m2(500mm×1200mm)を標準としています。また、評価申請書で特定されている面積を最大面積とします。

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  • Q

    大臣認定の付帯条件をこえる断面積を有するケーブル配線の防火区画貫通部にはどのような施工をすればよいか?

    A

    一般に適用工法の付帯条件である最大開口面積以下になるように開口部を仕切りますが、仕切りの方法等については、事前に関係諸官庁と相談される事をお奨めいたします。

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  • Q

    防火区画貫通部の壁や床の種類はどのようなものか?

    A

    耐火構造もしくは準耐火構造のもので、おもに鉄筋コンクリート、ALC、ボード壁などが使用されております。ただし、認定工法によって使用できる種類・厚さが異なりますので、詳しくは加盟各社にお問い合わせください。

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  • Q

    開口部の設置場所や、配線状態により、認定書通りに施工する事が難しい場合、どのように施工すればよいか?

    A

    認定工法を十分理解し、認定取得社と相談すると共に指定確認検査機関や関係諸官庁へも事前に相談される事をお奨めいたします。

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  • Q

    耐火構造のボード壁(中空壁)をケーブルが貫通する場合はどのように施工すればよいか?

    A

    ボード壁(中空壁)において使用可能な認定工法で施工しなければなりません。ただし、2000年5月末日までにBCJ評定を取得した移行認定工法(認定番号末尾4桁が9000以降の工法)では、「留意事項」が追記されて使用可能となっております。詳しくは加盟各社にお問い合わせください。

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  • Q

    デッキプレート(床)の工法にはどのようなものがあるか?

    A

    鋼製スリーブを使用する工法等、適用できるものがあります。詳しくは加盟各社にお問い合わせください。

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  • Q

    ケーブルが防火区画以外の壁や床を貫通している場合どのような防火措置をすればよいか?

    A

    建築基準法施行令では防火区画以外の防火措置に関しては触れていませんが、認定工法、又はそれに準じた措置をすることが望ましいです。

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  • Q

    ケーブルが防煙区画を貫通している場合どのような防火措置をすればよいか?

    A

    建築基準法施行令では防火区画以外の防火措置に関しては触れていませんが、認定工法、又はそれに準じた措置をすることが望ましいです。

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  • Q

    大臣認定工法で施工した後、追加として両側のケーブルに延焼防止処理をする必要があるか?

    A

    大臣認定工法では、延焼防止処理を追加する必要はありません。

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  • Q

    準耐火建築物におけるケーブル貫通部の防火措置はどのようにすればよいか?

    A

    準耐火建築物に関わらず、防火区画をケーブルが貫通する場合には、性能基準(加熱開始後一定時間、非加熱側に火災を出す原因となる亀裂や損傷を生じないこと等)に適合した認定工法による措置が必要です。

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  • Q

    防火構造の外壁等のケーブル貫通部はどのように措置したらよいか?

    A

    建築物の用途・規模によっては、両面防火構造の壁が準耐火構造の性能と同水準であることから、防火区画として用いられる場合があります。これらをケーブルが貫通する部分の防火措置は、認定工法による防火措置を行って下さい。その他の場合には、指定確認検査機関や関係諸官庁に御相談することをお奨めいたします。また、外壁に対して施工する場合には防水対策を、別途考えてください。

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  • Q

    バスダクトの区画貫通部防火措置工法にはどのようなものがあるか?

    A

    ケーブル貫通用と同じ材料を使い、同様な工法があります。耐熱シール材、耐火仕切板、耐火充填材を用いた耐火仕切板工法があり、床貫通部には、これらの材料に鋼製スリーブを加えた工法があります。詳しくは加盟各社にお問い合わせください。

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  • Q

    電線管(金属管と硬質ビニル管)の防火措置工法には、どのようなものがあるか?

    A
    1. 金属管が防火区画の壁面、あるいは床面よりそれぞれ両側に1m以上施設されている場合、壁、或いは床と金属のすき間に、モルタル等の不燃材料を充填することによって政令の規定を満足します。(建築基準法施行令第112条14項、129条の2の5第1項第七号) 尚、金属管の端部は耐熱シール材等で密閉することが望ましいです。

    2. 硬質塩化ビニル管に関しては以下の条件を満足している場合、壁、或いは床と硬質塩化ビニル管のすき間にモルタルその他の不燃材料を充填することによって規定を満たします。(平成12年5月31日建設省告示1422号)

      1. ①その太さは、外径90mm以下、肉厚5.5mm以上であること。(注)
      2. ②内部に電線を挿入していない予備配管にあっては、当該間の先端を密閉してあること。
        尚、電線管に関する大臣認定工法を用いる場合には、この限りではありません。

      (注) 但し、運用面では外径90mm以下のVE管が認められている。(建築設備設計・施工上の運用指針2013年版 表1-3-3)

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  • Q

    合成樹脂可とう管(PF管)の区画貫通部防火措置工法にはどのようなものがあるか?

    A

    防火区画の貫通部にPF管を直接貫通させての使用はできません。しかし、図のようにそれぞれ両側1m以内の距離に不燃材料の管を使用し、かつ防火区画と不燃材料の管とのすき間をモルタル等の不燃材料で埋め、その管の中にPF管を配管する場合は使用できます。
    不燃材料の管の端部は耐熱シール材等で密閉する事が望ましいです。(建築基準法施行令第112条第14項及び、第129条の2の5第1項第七号)

    尚、合成樹脂可とう管に関する大臣認定工法を用いる場合にはこの限りではありません。

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  • Q

    消防法にいう令8区画に対して大臣認定工法を採用しても良いか?

    A

    消防法施行令第8条に規定されている耐火構造の壁や床をケーブル配線が貫通する事は認められていません。

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  • Q

    ワイヤリングダクトが防火区画を貫通する場合の大臣認定工法はあるか?

    A

    ワイヤリングダクトを対象とした大臣認定工法はありません。但し、金属ダクトで貫通する場合については電気設備工事共通仕様書及び工事標準図と建築設備設計・施工上の指導指針に参考例として施工方法が記載されております。

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  • Q

    予備ケーブル用床貫通孔の耐火処理は、上下に鉄板を取付ければよいか?

    A

    予備とはいえ、貫通孔ですので大臣認定工法で施工すべきと考えますが、指定確認検査機関や関係諸官庁へも事前に相談される事をお奨めいたします。

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  • Q

    国土交通大臣認定番号の「PS060WL」「PS060FL」はどういう意味ですか?

    A

    次のような意味になります。
    PSは、「Pipes pass through fire Separation of quasi-fire proof construction」(準耐火構造の防火区画を貫通する管)の略表記になります。
    060は60分
    WLはWall(壁)、FLはFloor(床)の略になります。

    大臣認定番号は、次のように表記されているはずです。

      例)PS060FL-〇〇〇〇

    これらの意味は、まず最初に認定を受けている構造の名前の、英語表記の略号がアルファベットで表記されています。大概が2文字です。次に、性能評価試験によって要求性能を満たしている時間が分で書かれています。次に、その構造の部位が書かれています。これも英語表記の略号です。そして最後に、ハイフンの後、その認定工法固有の通算番号が4桁の数字で書かれています。
    つまり、認定番号の中に「FL」と書いてある認定工法は、壁には使えないことが、番号を見ただけで分かるようになっています。

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