ケーブル防災設備協議会とケーブル貫通部防火区画措置の大臣認定との関係

大臣認定について

区画貫通部の防火措置工法は、法律で定められた要求耐火性能を保持します。

大臣認定を受けるためには、一般的に、国土交通大臣指定の指定性能評価機関で性能評価試験を受けます。すると、指定性能評価機関では、その区画貫通部性能評価試験の結果をもとに性能評価書を交付し、指定性能評価機関が、請者にかわって大臣認定を申請します。 その結果、その性能が認められた場合に大臣認定となります。

なお、指定性能評価機関での試験及び判定内容は下記のとおりです。

判定条件

認定された加熱炉で、ISO834の規定と同等な加熱曲線に従って炉内を1時間加熱してその性能を評価します。この試験で炉内温度は、945℃ にまで達します。

大臣認定工法の認定試験概要

判定基準

判定は次の基準で行われます。

  1. 非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。
  2. 非加熱面で10秒を超えて継続する発炎がないこと。
  3. 火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと。