4-1(建築基準法の一部を改正する法律の施行について)平成12年6月1日建設省住指発第682号

第2 防火に関する基準の見直しについて
1 材料、構造等に関わる技術的基準の整備について
(1) 材料関係(法第2条第九号、令第1条第五号及び第六号並びに第108条の2並びに告示第1401号及び第1402号関係)
不燃材料、準不燃材料及び難燃材料について性能規定化を行い、改正法及び改正令においてそれぞれに必要な性能を不燃性、非損傷性、ガス有毒性の観点から明確化し、その技術的基準を定めるとともに当該技術的基準に適合するものとして、不燃材料等である建築材料の例示仕様を定めた。
(4) その他
1 用語について
材料、構造等について性能規定化を行い、それぞれの有する性能の水準を明確化したことに伴い、改正後の法令における用語の使用に当たっては、上位の性能を有する材料、構造等は、下位の材料、構造等に包含されるものとして整理した。また、例示仕様においても同様に、上位の性能を有する材料、構造等については、下位の材料、構造等に含まれるものとして整理した。
第4 建築設備に関する基準の見直しについて
4 給水、排水その他の配管設備について
(1) 防火区画等の貫通部の用いる配管の構造等について(令第129条の2の4第1項並びに告示第1412号及び第1422号関係)
給水管、配電管等が防火区画等を貫通する部分について性能規定を定め、防火区画を貫通する配管設備は、仕様規定に適合するもの又は性能規定に適合することについて建設大臣の認定を受けたもののいずれかとすることとした。また、一定規模以上の建設物に設ける風道等は不燃材料で造ることとする規定について、一つの住戸内のみのための風道等局部的に設けられる風道等への適用を除外することとした。