I 建築基準法

1-1 第2条 用語の定義
(第一号 建築物、第二号 特殊建築物、第五号 主要構造部、第六号 延焼のおそれのある部分、第七号 耐火構造、第七の二号 準耐火構造、第八号 防火構造、第九号 不燃材料、第九の二号 耐火建築物、第九の三号 準耐火建築物)
1-2 第26条
防火壁等
1-3 第36条 この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準

II 建築基準法施行令

2-1 第2条第1項八 面積、高さ等の算定方法
2-2 第107条一~三 耐火性能に関する技術的基準
2-3 第107条の2一~三 準耐火性能に関する技術的基準
2-4 第108条 防火性能に関する技術的基準
2-5 第108条の2 不燃性能及びその技術的基準
2-6 第109条の5 大規模の建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準
2-7 第109条の7 大規模の建築物の壁等の性能に関する技術的基準
2-8 第110条 法第27条1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準
2-9 第112条 防火区画(第1項~第11項、第16項、第18項、第20項)
2-10 第113条 木造等の建築物の防火壁及び防火床(第2項)
2-11 第114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁(第5項)
2-12 第129条の2の4 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造(第1項第七号)

III 建設省告示

3-1 第1432号H12.5.31 可燃物燃焼温度を定める件
3-2 第1400号H12.5.30 不燃材料を定める件
3-3 第1401号H12.5.30 準不燃材料を定める件
3-4 第1402号H12.5.30 難燃材料を定める件
3-5 第1378号H12.5.26 耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件
3-6 第1385号H12.5.26 準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件
3-7 第1422号H12.5.31 準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件

IV 建設省通達

4-1 住指発第682号H12.6.1 建築基準法の一部を改正する法律の施行について

V 消防庁告示・通知

5-1 第2号 H17.3.25 特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件
5-2 第4号 H17.3.25 特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件
5-3 消防予第53号 令8区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて

VI 国土交通省告示

6-1 第250号 平成27年2月23日 壁等の構造方法を定める件
6-2 第193号 令和元年6月21日 建築基準法第21条第1項の規定に基づき、建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件
6-3 第694号 平成28年4月22日 強化天井の構造方法を定める件

VII 国土交通省通達

7-1 平成27年5月27日 国土交通省国住指第558号  
7-2 平成28年6月1日 国土交通省国住指第669号  

参考文献

  1. 今すぐ使える[改正建築基準法]2000年10月号 エクスナレッジ社
  2. 建築設備設計・施工上の運用指針2019年版 (一財)日本建築設備・昇降機センター
  3. 東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指針2003年版 (一財)日本建築設備・昇降機センター
  4. 建築の試験・研究情報誌 GBRC 2015 Vol.40 No.4 (一財)日本建築総合試験所