3-1(可燃物燃焼温度を定める件)平成12年5月31日建設省告示第1432号

建築基準法施行令第107条第二号の規定に基づき、可燃物燃焼温度を次の通り定める。
建築基準法施行令第107条第二号に規定する可燃物燃焼温度は次の各号に掲げる区分と応じ、それぞれ当該各号に定める温度のいずれか高い方の温度とする。

一 加熱面以外の面のうち最も温度が高い部分の温度 摂氏200度
二 加熱面以外の面の全体について平均した場合の温度 摂氏160度

3-2(不燃材料を定める件)平成12年5月30日建設省告示第1400号(平成16年9月29日国土交通省告示第1178号により改正)

建築基準法第2条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。
建築基準法施行令第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

一 コンクリート
二 れんが
三 
四 陶磁器質タイル
五 繊維強化セメント板
六 厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
七 厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
八 鉄鋼
九 アルミニウム
十 金属板
十一 ガラス
十二 モルタル
十三 しっくい
十四 厚さが10mm以上の壁土
十五 
十六 厚さが12mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
十七 ロックウール
十八 グラスウール板

3-3(準不燃材料を定める件)平成12年5月30日建設省告示第1401号

建築基準法第1条第五号の規定の基づき、準不燃材料を次のように定める。

第1 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間建築基準法施行令(以下令という。)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後20分間令108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
二 厚さが9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
三 厚さが15mm以上の木毛セメント板
四 厚さが9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る。)
五 厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る。)
六 厚さが6mm以上のパルプセメント板
第2 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2第一号および第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 不燃材料
二 第1第二号から第六号までに定めるもの

3-4(難燃材料を定める件)平成12年5月30日建設省告示第1402号

建築基準法施行令第1条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める。

第1 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間建築基準法施行令(以下令という。)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
二 難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの
三 厚さが7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のものに限る。)
第2 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間令第108条の2第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 準不燃材料
二 第1第二号及び第三号に定めるもの

3-5(耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件)平成12年5月26日建設省告示第1378号

建築基準法施行令第115条の2第1項第六号の規定に基づき、耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を次のように定める。
耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法は、次の各号に定めるものとする。

一 給水管、配電管その他の管と耐火構造の床又は壁とのすき間がモルタルその他の不燃材料で埋められていること。
二 給水管、配電管その他の管の構造を建築基準法施行令第129条の2の4第1項第七号イからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、耐火構造の床若しくは壁若しくは特定防火設備で建築物のほかの部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りではない。
三 換気、暖房又は冷房の設備の風道の耐火構造の床又は壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に令第112条第21項に規定する構造の特定防火設備が同項に規定する防火設備を設ける方法により設けられていること。

3-6(準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件)平成12年5月26日建設省告示第1385号

建築基準法施行令第136条の9の規定の基づき、準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分構造方法を次のように定める。
準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分構造方法は、次に定めるものとする。

一 給水管、配電管その他の管と耐火構造の壁とのすき間がモルタルその他の不燃材料で埋められていること。
二 給水管、配電管その他の管の構造を建築基準法施行令第129条の2の4第1項第七号イからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、令115条の2の2第1項第一号に掲げる技術的基準に適合する準耐火構造の壁若しくは特定防火設備で建築物のほかの部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りではない。
三 換気、暖房又は冷房の設備の風道の耐火構造の床又は壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に令第112条第21項に規定する構造の防火設備(令114条第5項の規定において準用する令112条第21項に規定する構造の防火設備に限る。)が同項に規定する防火設備を設ける方法により設けられていること。

3-7(準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件)平成12年5月31日建設省告示第1422号

建築基準法施行令第129条の2の4第1項第七号ロの規定に基づき、準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を次のように定める。
建築基準法施行令(以下「令」という。)第129条の2の4第1項第七号ロの規定の基づき建設大臣が定める準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管(以下「給水管等」という。)の外径は、給水管等の用途、覆いの有無、材質、肉厚及び当該給水管が貫通する床、壁、柱又ははり等の構造区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる数値とする。

給水管等の用途 覆いの有無 材質 肉厚 給水管等の外径
給水管等が貫通する
床、壁、柱又ははり等の構造区分
防火構造 30分
耐火構造
1時間
耐火構造
2時間
耐火構造
給水管   難燃材料又は硬質塩化ビニル 5.5㎜以上 90㎜ 90㎜ 90㎜ 90㎜
6.6㎜以上 115㎜ 115㎜ 115㎜ 90㎜
配電管   難燃材料又は硬質塩化ビニル 5.5㎜以上 90㎜ 90㎜ 90㎜ 90㎜
排水管及び排水管に附属する通気管 覆いのない場合 難燃材料又は硬質塩化ビニル 4.1㎜以上 61㎜ 61㎜ 61㎜ 61㎜
5.5㎜以上 90㎜ 90㎜ 90㎜ 61㎜
6.6㎜以上 115㎜ 115㎜ 90㎜ 61㎜
厚さ 0.5 ㎜以上の鉄板で覆われている場合 難燃材料又は硬質塩化ビニル 5.5㎜以上 90㎜ 90㎜ 90㎜ 90㎜
6.6㎜以上 115㎜ 115㎜ 115㎜ 90㎜
7.0㎜以上 141㎜ 141㎜ 115㎜ 90㎜
一 この表において、30分耐火構造、1時間耐火構造、2時間耐火構造とは、通常の火災時の加熱にそれぞれ30分、1時間及び2時間耐える性能を有する構造をいう。
二 給水管等が貫通する令第112条第16項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、そで壁その他これに類するものは30分耐火構造とみなす。
三 内部に電線等を挿入していない予備配管にあっては、当該管の先端を密閉してあること。