5-1(特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件)平成17年3月25日消防庁告示第2号

第3 通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いることができる特定共同住宅等の位置、構造及び設備省令第二条第一号に規定する特定共同住宅等は、その位置、構造及び設備が次の各号に適合するものとする。
一 主要構造部が、耐火構造(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であること。
二 共用部分の壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根。以下同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下同じ。)の仕上げを準不燃材料(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)でしたものであること。
三 特定共同住宅等の住戸等は、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画すること。ただし、特定共同住宅等の住戸等の床又は壁(以下単に「床又は壁」という。)並びに当該床又は壁を貫通する配管又は電気配線その他これらに類するもの(以下単に「配管等」という。)及びそれらの貫通部が次に定める基準に適合する場合は、この限りでない。
(一) 床又は壁は、耐火構造であること。
(二) 住戸等の外壁に面する開口部は、当該住戸等に接する他の住戸等の開口部との間に設けられる外壁面から〇・五メートル以上突出した耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するもの(以下「ひさし等」という。)で防火上有効に遮られていること。ただし、当該住戸等に接する他の住戸等の外壁に面する開口部(直径が〇・一五メートル以下の換気口等(防火設備が設けられたものに限る。)及び面積が〇・〇一平方メートル以下の換気口等を除く。)相互間の距離が、〇・九メートル以上であり、かつ、次に定める基準のいずれかに適合する場合は、この限りでない。
イ 上下に設けられた開口部(直径〇・一五メートル以下の換気口等及び相互間の距離が三・六メートル以上である開口部を除く。)に防火設備である防火戸が設けられていること。
ロ 住戸等で発生した火災により、当該住戸等から当該住戸等及びそれに接する他の住戸等の外壁に面する開口部を介して他の住戸等へ延焼しないよう措置されたものであること。
(三) 住戸等と共用部分を区画する壁は、次に定めるところによること。
イ 開口部((イ)から(ハ)までに掲げる換気口等を除く。)には、防火設備(主たる出入口に設けられるものにあっては、随時開くことができる自動閉鎖装置付のものに限る。)である防火戸が設けられていること。
(イ) 直径〇・一五メートル未満の換気口等(開放性のある共用部分に面するものに限る。)
(ロ) 直径〇・一五メートル以上の換気口等であって、かつ、防火設備が設けられているもの。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもののほか、開放性のある共用部分以外の共用部分に面し、かつ、防火設備が設けられている換気口等
ロ 開放型特定共同住宅等(省令第二条第九号に規定する開放型特定共同住宅等をいう。)及び二方向避難・開放型特定共同住宅等(省令第二条第十号に規定する二方向避難・開放型特定共同住宅等をいう。)以外の特定共同住宅等の住戸等(共同住宅用スプリンクラー設備が設置されているものを除く。)にあっては、開口部の面積の合計が一の住戸等につき四平方メートル(共用室にあっては、八平方メートル)以下であること。
ハ ロの規定による一の開口部の面積は、二平方メートル以下であること。
(四) 床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部は、次に定めるところによること。
イ 配管の用途は、給排水管、空調用冷温水管、ガス管、冷媒管、配電管その他これらに類するものであること。
ロ 配管等の呼び径は、二百ミリメートル以下であること。
ハ 配管等を貫通させるために設ける開口部は、内部の断面積が直径三百ミリメートルの円の面積以下であること。
二 配管等を貫通させるために設ける開口部を床又は壁(住戸等と共用部分を区画する床又は壁を除く。)に二以上設ける場合にあっては、配管等を貫通させるために設ける開口部相互間の距離は、当該開口部の最大直径(当該直径が二百ミリメートル以下の場合にあっては、二百ミリメートル)以上であること。
ホ 床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部は、次の(イ)又(ロ)はに定めるところによるものであること。
(イ)  配管は、建築基準法施行令第129条の2の4第1項第七号イ又はロに適合するものとし、かつ、当該配管と当該配管を貫通させるために設ける開口部とのすき間を不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で埋めること。
(ロ) 別に告示で定めるところにより、床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として耐火性能を有しているものとして認められたものであること。
へ 配管等には、その表面に可燃物が接触しないような措置を講じること。ただし、当該配管等に可燃物が接触しても発火するおそれがないと認められる場合は、この限りでない。

5-2(特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件)平成17年3月25日消防庁告示第4号

平成十七年消防庁告示第二号第三第三号(四)ホ(ロ)に基づき、特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を次のとおり定める。

第1 趣旨
この告示は、平成十七年消防庁告示第二号第三第三号(四)ホ(ロ)に基づき、特定共同住宅等の住戸等の床又は壁(以下単に「床又は壁」という。)並びに当該床又は壁を貫通する配管、電気配線その他これらに類するもの(以下単に「配管等」という。)及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定めるものとする。
第2 耐火性能
平成十七年消防庁告示第二号第三第三号(四)ホ(ロ)に定める床又は壁並びに配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能は、床又は壁並びに配管等及びそれらの貫通部に、特定共同住宅等において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、加熱面以外の面に一定の火炎及び煙を出すことがなく、かつ、当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百七条第二号に規定する可燃物燃焼温度をいう。)以上に上昇しないものであることについて、第三に定める耐火性能試験により確認された性能をいう。
第3 耐火性能試験
耐火性能試験は、次の各号に定めるところにより行うこと。
一 試験体は、次に定めるところによること。
(一) 試験体の材料及び構成は実際のものと同一のものとし、その大きさは、長さ二千四百ミリメートル、幅千八百ミリメートル以上のものとすること。
(二) 試験体は、床又は壁並びに配管等及びそれらの貫通部の工事の施工方法と同一の方法により作製すること。
二 試験方法は、次によること。
(一) 試験体に対して、別図に示す温度の加熱曲線により一時間火熱を加えること。
(二) 判定基準は、次のイからハまでによること。
イ 遮炎性能
(イ) 加熱面以外の面に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないこと。
(ロ) 加熱面以外の面に十秒間以上継続して火炎が出ないこと。
ロ 遮煙性能
加熱時間における煙発生量を立方メートルで表した数値に減光係数を乗じて得た値が三立方メートル毎メートル以下であること。
ハ 遮熱性能
加熱面以外の面の温度が四百七十三ケルビンを超えないものであること。

5-3(令8区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて)消防予第53号

1 令8区画について
(2)令8区画を貫通する配管及び貫通部について
令8区画を配管が貫通する事は、原則として認められないものである。しかしながら、必要不可欠な配管であって、当該区画を貫通する配管及び当該貫通部について、開口部のない耐火構造の床又は壁による区画と同等とみなすことができる場合にあっては、当該区画の貫通が認められるものである。この場合において、令8区画を貫通する配管及び当該貫通部について確認すべき事項は、次のとおりである。
ア 配管の用途は、原則として、給排水管であること。
イ 1の配管は、呼び径200㎜以下のものであること。
ウ 配管を貫通させるために令8区画に設ける穴が直径300㎜以下となる工法であること。
なお、当該貫通部の形状が矩形となるものにあっては、直径300㎜の円に相当する面積以下であること。
エ  配管を貫通させるために令8区画に設ける穴相互の離隔距離は、当該貫通するために設ける穴の直径の大なる方の距離(当該直径が200㎜以下の場合にあっては、200㎜)以上であること。
オ 配管及び貫通部は、一体で、建築基準法施行令第107条第1号の通常の火災時の加熱に2時間以上耐える性能を有するものであること。
カ 貫通部は、モルタル等の不燃材料で完全に埋め戻す等、十分な気密を有するように施工すること。
キ 熱伝導により、配管の表面に可燃物が接触した場合に発火するおそれのある場合には、当該可燃物が配管の表面に接触しないような措置を講ずること。