7-1 平成27年5月27日 国土交通省国住指第558号

(5) 壁等の区画貫通部の措置(壁等告示第8)
壁等告示第8では、壁等が遮熱性能を満たすため、給水管、配電管等が壁等を貫通する場合には壁等との隙間をモルタル等の不燃材料で埋め、換気、暖房又は冷房の設備の風道が壁等を貫通する場合には防火ダンパー等を設けることを定めている。

7-2 平成28年6月1日 国土交通省国住指第669号

第2 防火・避難に関する規制の合理化関係
 3 防火上主要な間仕切壁に係る規制の合理化
学校、ホテル等の防火上主要な間仕切壁の構造方法については、従来、原則として、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならないこととされている。今回の改正により、下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができる強化天井としたものについては、防火上主要な間仕切壁を小屋裏又は天井裏に達せしめることを要しないこととした。具体的には、「強化天井の構造方法を定める件(平成28年国土交通省告示第694号)」において規定している強化せっこうボードを2枚以上重ね張りしている天井(総厚36mm以上)や、個別に令第112条第4項の規定による国土交通大臣の認定を受けた天井が強化天井として取り扱われることとなる。また、同告示第四号において、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分については、炎の侵入を有効に防止することができる構造とすることを求めており、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に掲げる構造方法とする必要がある。
一 照明器具の配線が強化天井を貫通する場合当該配線と天井との隙間を不燃性の材料で埋めること。
二 ダウンライト等の埋め込み型の照明器具を設ける場合又は天井換気口等に用いるダクト配管等を設ける場合次の表に掲げる開口面積に応じた防火被覆を設けること。
開口面積 防火被覆の仕様
100cm2未満 厚さ50mm以上の不燃性の断熱材(密度40kg/m3以上のロックウール、密度24kg/m3以上のグラスウール等)又はこれと同等の性能を有する材料
100cm2以上 強化天井と同等の防火性能を有する防火被覆