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Home> 防火措置工法Q&A > 法令について

法令について

  • 関連法令にはどんな物があるか?
  • 耐火性能の技術的基準の詳細はどのように規定されているのか?
  • 準耐火性能の技術的基準の詳細はどのように規定されているのか?
  • 防火性能の技術的基準の詳細はどのように規定されているか?
  • 防火区画とはどのように規定されているか?
  • ケーブル配線の防火区画貫通部の防火措置工法はどのように規定されているか?
  • ケーブル防火区画貫通部の耐火性能はどのように規定されているか?
  • 建築物の耐火性能とケーブル防火区画貫通部の耐火性能はどのような関係になっているか?
  • ケーブル配線の区画貫通部防火措置について海外規格にはどのようなものがあるか?
  • 消防法における令8区画に関する貫通部については、どのように考えたらよいか?
  • 消防法における特定共同住宅等における区画貫通部については、どのように考えたらよいか?
  • 区画貫通部防火措置工法の認定並びに工法施工後の検査に役所や機関はどのように関係しているか?
  • Q

    関連法令にはどんな物があるか?

    A

    ケーブル配線の防火区画貫通部の防火措置工法に適用される法令は、建築基準法であり、関連する主な条項等は下記のようにまとめられます。

    建築基準法

    第2章「建築物の敷地、構造及び建築設備」
    第36条
    (この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)

    <抜粋>
    「給水、排水その他の配管設備の設置及び構造に関して、安全上、防火上必要な技術的基準は政令で定める。」

    建築基準法施行令

    第4章「耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等」
    第112条第14項(防火区画)

    <抜粋>
    「給水管、配水管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

    」

    第5章の4「建築設備等」
    第129条の2の5第1項第七号 (給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)

    <抜粋>
    「給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイ~ハに適合するものとする。」

    建設省告示

    平成12年5月26日建設省告示第1378号
    「耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件」

    平成12年5月26日建設省告示第1385号
    「準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件」

    平成12年5月31日建設省告示1422号
    「準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件」

    建設省通達

    平成12年6月1日建設省住指発第682号第4の4
    「給水、排水その他の配管設備について」

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  • Q

    耐火性能の技術的基準の詳細はどのように規定されているのか?

    A

    耐火性能は、非損傷性、遮熱性、遮炎性の各々に対し、次の表に掲げる時間はその性能を有することが規定されています。
    (建築基準法施行令第2条第1項八、第107条等)

    建築物の部分と階数 通常の火災 屋内において発生する通常の火災
    非損傷性 遮熱性 遮炎性
    壁 間仕切壁 耐力壁 最上階から4階迄の階数 1時間 1時間 ―
    最上階から5~14の階数 2時間
    最上階から15階以上の階数
    非耐力壁 ― ― 1時間 ―
    外壁 耐力壁 最上階から4階迄の階数 1時間 1時間 1時間
    最上階から5~14の階数 2時間
    最上階から15階以上の階数
    非耐力壁 延焼のおそれのある部分 ― 1時間 1時間
    延焼のおそれのある部分以外 ― 30分 30分
    柱 最上階から4階迄の階数 1時間 ― ―
    最上階から5~14の階数 2時間
    最上階から15階以上の階数 3時間
    床 最上階から4階迄の階数 1時間 1時間 ―
    最上階から5~14の階数 2時間
    最上階から15階以上の階数
    はり 最上階から4階迄の階数 1時間 ― ―
    最上階から5~14の階数 2時間
    最上階から15階以上の階数 3時間
    屋根 30分 ― 30分
    階段 30分 ― ―
    1. この表において、屋上における階段室等で、当該建築物の建築面積の1/8以下のものは当該建築物の階数に算入しない、という規定により、これにあたる最上階は、当該屋上部分の直下階とする。
    2. 前号の屋上部分については、この表中最上階部分の耐火時間と同一の耐火時間によるものとする。
    3. この表における階数の算定については、例え当該建築物の建築面積の1/8以下の機械室などであっても、地階の部分の階数は全て算入するものとする。

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  • Q

    準耐火性能の技術的基準の詳細はどのように規定されているのか?

    A

    準耐火性能は、非損傷性、遮熱性、遮炎性の各々に対し、次の表に掲げる時間はその性能を有することが規定されています。(建築基準法施行令第107条の2)

    建築物の部分 通常の火災 屋内において発生する通常の火災
    非損傷性 遮熱性 遮炎性
    壁 間仕切壁 耐力壁 45分 45分 ―
    外壁 耐力壁 45分 45分 45分
    非耐力壁(延焼のおそれのある部分を除く) ― 30分 30分
    柱 45分 ― ―
    床 45分 45分 ―
    はり 45分 ― ―
    屋根 軒裏以外 30分 ― 30分
    軒裏 外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているもの ― ―
    上記以外 延焼のおそれのある部分 ― 45分
    上記以外 ― 30分
    階段 30分 ― ―

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  • Q

    防火性能の技術的基準の詳細はどのように規定されているか?

    A

    防火性能は、非損傷性、遮熱性の各々に対し、次の表に掲げる時間はその性能を有することが規定されています。尚、防火構造は、屋内にて発生する火災を想定していませんので、遮炎性を要求しません。(建築基準法施行令第108条)

    建築物の部分 通常の火災
    非損傷性 遮熱性
    壁 外壁 耐力壁 30分 30分
    非耐力壁 ―
    屋根 軒裏 ― 30分

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  • Q

    防火区画とはどのように規定されているか?

    A

    建築物の構造、用途、規模に応じて防火区画に関する規定があります。

    1. 建築物の構造別による防火区画
      (建築基準法第26条、建築基準法施行令第112条第1項~第8項)
        対象建築物と根拠条文 区画条件 区画の構造
      床・壁 防火設備 内装
      (壁・天井)
      面積区画 大規模木造建築物(耐火建築物または準耐火建築物以外)法第26条、令第113条 1,000m2
      以内毎
      防火壁 (自立する耐火構造の壁) 特定防火設備
      (幅2.5m以下、高さ2.5m以下)
      ―
      耐火建築物 1,500m2
      以内毎
      耐火構造 特定防火設備 ―
      準耐火建築物(下欄以外の場合)法第36条、令第112条第1項 準耐火構造
      (1時間)
      特定避難時間倒壊等防止建築物(1時間以内) 500m2
      以内毎
      準耐火構造
      (1時間) 
      特定防火設備 ―
      準耐火建築物(法第27条または法第62条の規定による場合の準耐火建築物で、下欄以外の場合)令第112条第2項
      特定避難時間倒壊防止建築物(1時間以上)、準耐火建築物(主要構造部不燃材)、1時間準耐火建築物(主要構造部準耐火構造)等 1000m2
      以内毎
      準耐火構造
      (1時間)
      特定防火設備 ―
      1時間準耐火基準適合建築物(令第129条の2の3-1-1ロの基準)令112条第3項
        高層階・
      地下街区画
      高層建築物の11階以上の階、地下街(各構えの部分)令第112条第5項~第7項、令第128条の3第2項、第3項、第5項  100m2
      以内毎
      耐火構造 特定防火設備 仕上げ、下地共に難燃材料
      200m2
      以内毎
      耐火構造 特定防火設備 仕上げ、下地共に準不燃材料
      500m2以内毎 耐火構造 特定防火設備 仕上げ、下地共に不燃材料
    2. 建築物の用途別による防火区画(建築基準法施行令第112条第12項)
      建築物の一部が、特殊建築物(劇場、マーケット、病院等)である場合、この部分とその他の部分とを、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁、又は特定防火設備で区画しなければならない。
    3. 建築物の竪穴区画部分の防火区画(建築基準法施行令第112条第9項)
      準耐火構造、又は特定避難倒壊等防止建築物である3階以上の住戸、吹き抜き、階段、昇降路、ダクトスペース等といった、用途上区画できないものと、その他の部分とは、準耐火構造の床若しくは壁、又は遮炎性能を持った防火設備で区画しなければならない。

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  • Q

    ケーブル配線の防火区画貫通部の防火措置工法はどのように規定されているか?

    A
    • 防火区画を貫通する配水管、配電管などの防火措置としての建築基準法施行令第112条第14項、第113条第2項、第114条第5項、第129条の2の5第1項第七号イもしくはロの規定がケーブル区画貫通部にも適用されます。
      以下に各規定を図示します。
    • 上記以外の材料、工法による場合は指定性能評価機関にて区画貫通部性能試験を行い、大臣認定を取得しなければなりません。(建築基準法施行令第129条2の5の第1項第七号ハ)
      例えば、ケーブルの多条布設等で上記の施工が困難な場合、規定以外の材料を適用した新規な工法による場合等です。

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  • Q

    ケーブル防火区画貫通部の耐火性能はどのように規定されているか?

    A

    国土交通大臣に指定された性能評価機関が制定した試験方法によります。加熱条件としては、ISO834 Fire - resistance tests -Elements of building construction -に規定された次式を採用しています。

    T=345log10(8t+1)+20
    Tは平均炉内温度(℃)、tは試験経過時間(分)

    又、性能評価においては、下記の点が耐火性能を有するための条件になっています。

    1. 非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。
    2. 非加熱面で10秒を超えて継続する発炎がないこと。
    3. 火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと。

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  • Q

    建築物の耐火性能とケーブル防火区画貫通部の耐火性能はどのような関係になっているか?

    A

    ケーブルが防火区画を貫通する箇所の防火措置工法に対して、性能基準に適合する事が認められたもののみ、大臣認定が与えられます。
    性能基準は、通常の火災による火熱が加えられた時に、加熱開始後一定時間の間、加熱側の反対側に火炎の噴出と発炎が無い事、火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないという事とされています。
    従って、建築物の耐火性能との関係は、非損傷性、遮熱性、遮炎性の時間による違いがあります。

      <1時間>
      • 面積にて規定された面積区画を貫通する場合。(面積区画)
      • 11階以上の建築物で面積にて規定された面積区画を貫通する場合。(高層面積区画)
      • 建築物の一部が特殊建築物であり、その他の部分と準耐火構造で区画している部分を貫通する場合。(異種用途区画)
      • 防火壁を貫通する場合。
      <45分>
      • 共同住宅の各戸の界壁
      • 学校、病院、ホテル、下宿、マーケットにおける間仕切壁
      • 建築面積300m2超えの木造小屋組の隔壁
      • 耐火建築物以外を連絡する渡り廊下で、木造の小屋組の隔壁
      <20分>
      • 上記以外の防火区画

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  • Q

    ケーブル配線の区画貫通部防火措置について海外規格にはどのようなものがあるか?

    A

    ケーブル配線の区画貫通部耐火性能試験規格として下記のようなものがあります。

    国名 規格№ 規格名
    国際規格 ISO-834 Fire-resistance tests-Elements of building construction
    アメリカ ASTM E 814 Standard Method of Fire Tests of Through-Penetration Fire stops
    アメリカ UL1479 Fire tests of Through-penetration Fire stops
    英国 BS476 Fire tests building materials and structures
    ドイツ DIN4102 Fire Behaviour of Building 
    Materials and Building Components

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  • Q

    消防法における令8区画に関する貫通部については、どのように考えたらよいか?

    A

    令8区画には、原則的に配管が貫通してはいけません。但し例外として、必要不可欠と認められたものは、その開口部が防火区画の耐火構造と同等と認められる場合にのみ認められます。それでも、令8区画に関しては、電気配線・ガス管配管は許されず、給排水管のみが許されています。

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  • Q

    消防法における特定共同住宅等における区画貫通部については、どのように考えたらよいか?

    A

    特定共同住宅等の区画貫通部については、平成17年消防庁告示2号により開口面積、配管径などが制限されております。さらにその耐火性能については平成17年消防庁告示4号により規定されております。従って、防火措置は大臣認定工法でなく、告示2号に規定された措置もしくは告示4号に規定された耐火性能をもつ工法でなくてはなりません。

    詳しくは当協議会発行の技術資料(第22号)をご参照ください。

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  • Q

    区画貫通部防火措置工法の認定並びに工法施工後の検査に役所や機関はどのように関係しているか?

    A

    区画貫通部防火措置工法の性能評価、認定、施工、検査に関する役所、機関、業界を下の図に示します。

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