| 19. 防火壁とは? |
延べ面積が10002超の建築物は、防火上有効な壁で区画しなければなりません。これを防火壁といい、10002以内で区画しなければなりません。(建築基準法第26条、建築基準法施行令第113条) |
| 20. 防火区画とは? |
建築物の火災拡大防止上有効な区画を防火区画といいます。耐火建築物、準耐火建築物は準耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画しなければなりません。(建築基準法施行令第112条) |
| 21. 特定防火設備とは? |
防火戸、ドレンチャー等の防火設備において、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。(建築基準法施行令第112条第1項) |
22. 面積区画とは?
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防火区画の分類の一つとして、一定の面積毎に設けることが規定されていますが、これを通称、面積区画と呼んでいます。(建築基準法施行令第112条第1項~第4項) |
| 23. 竪穴区画とは? |
防火区画内の吹き抜け、階段室、エレベーターシャフト、ダクトスペース等の部分を、そのほかの部分と分けるために、規定されていますが、この部分を通称、竪穴区画と呼んでいます。(建築基準法施行令第112条第9項) |
| 24. 異種用途区画とは? |
一つの建築物の中に、劇場、映画館、マーケット、ホテル等、目的の異なる部分がある場合、これらをそのほかの部分と分けるために規定されていますが、これを通称、異種用途区画と呼んでいます。(建築基準法施行令第112条第12項、第13項) |
| 25. 高層面積区画とは? |
11階以上の高層部分については特に厳しく面積区画が規定されています。これを通称、高層面積区画と呼んでいます。(建築基準法施行令第112条第5項~第8項)
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| 26. 区画貫通部とは? |
防火区画を、給水管、配電管、その他の管、ケーブル等が貫通する部分をいいます。(建築基準法施行令第112条第15項、同第129条の2の5第1項第七号) |
| 27. ケーブル配線の区画貫通部の防火措置工法とは? |
通常の火災の場合、非加熱側に火炎を出さないようにする為に、区画貫通部に防火措置を施す工法の事をいいます。(建築基準法第36条、建築基準法施行令第112条第15項、第129条の2の5第1項第七号) |