| 10. 可燃物燃焼温度とは? |
加熱面以外の面のうち最も温度が高い部分が200℃、平均が160℃。(H12.5.31建設省告示1432号) |
| 11. 準耐火構造とは? |
建築物の主要構造部のうち、準耐火性能の技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。また準耐火構造は、耐火構造の下位の構造として扱われ、耐火構造を含んだ意味になります。(建築基準法第2条第七号の二) |
| 12. 準耐火性能の技術的基準とは? |
耐火性能の技術的基準に準ずる基準が示されており、延焼抑制を目的としております。(建築基準法施行令第107条の2の一~三) |
13. 防火構造とは?
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建築物の外壁、軒裏の構造のうち防火性能の技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しっくい塗等の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。また防火構造は、準耐火構造の下位の構造として扱われます。(建築基準法第2条第八号) |
| 14. 防火性能の技術的基準とは? |
建物周囲における火災を想定し、延焼抑止を目的として、非損傷性、遮熱性を有する事をいいます。(建築基準法施行令第108条)
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| 15. 不燃材料とは? |
建築材料のうち、不燃性能の技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。(建築基準法第2条九号、平成12年5月30日建設省告示第1400号(平成16年9月29日国土交通省告示第1178号により改正)) |
| 16. 不燃性能の技術的基準とは? |
建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後20分間に、燃焼せず、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、避難上有害な煙又はガスを発生しない事をいいます。(建築基準法施行令第108条の2) |
| 17. 耐火建築物とは? |
主要構造部を耐火構造とし、且つ、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等の防火設備を設けた建築物で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。(建築基準法第2条第九の二号) |
| 18. 準耐火建築物とは? |
主要構造部を準耐火構造とした建築物、且つ、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等の防火設備を設けた建築物をいいます。(建築基準法第2条第九の三号) |