| 01. 建築物とは? |
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいいます。
又これに附属する門や塀も含まれ、地下や高架に設ける事務所や倉庫も含みます。 (建築基準法第2条第一号) |
| 02. 特殊建築物とは? |
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これに類する用途を供する建築物をいいます。 (建築基準法第2条第二号) |
| 03. 建築物の主要構造部とは? |
主に、建築構造上から重要であるとされている壁、床、柱、はり、屋根、階段をいいます。 (建築基準法第2条第五号) |
| 04. 延焼の恐れのある部分とはどの部分をいうのか? |
隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内2以上の建築物(延べ面積が500m2以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下にある建築物の部分をいいます。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁に面する部分は除きます。 (建築基準法第2条第六号) |
| 05. 耐火構造とは? |
建築物の主要構造部のうち、耐火性能の技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、レンガ造り等の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。 (建築基準法第2条第七号) |
| 06. 耐火性能の技術的基準とは? |
通常の火災において、非損傷性、遮熱性を有する事。屋内側からの火災において、遮炎性を有する事。これらの事を耐火性能の技術的基準といい、倒壊、延焼防止を目的としています。(建築基準法施行令第107条の一~三号) |
| 07. 非損傷性とは? |
構造耐力上支障のある変形・溶融・破壊その他の損傷を生じない性能をいいます。 |
| 08. 遮熱性とは? |
壁、床などの区画部材について、いずれかの面から加熱を受けた時に、加熱面以外の面に接触している、可燃物が燃焼しない、すなわち非加熱面側が、可燃物燃焼温度以上に温度上昇しない性能をいいます。 |
| 09. 遮炎性とは? |
屋内側からの火災で、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じない事をいいます。
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