給水、排水その他の配管設備の設置及び構造規定の合理化について
(第129条の2の3第1項関係)
防火区画、防火壁等の防火性能を確保することを求められる壁等を貫通する給水管等の配管設備にあっては、そこを経由して火災が拡大することを防止するため、一定の遮炎性能の確保が必要である。
このため、壁の片側の火災に対して建設大臣が定める試験により、通常の火災時における加熱に対して20分間以上(特定防火設備によって区画すべき準耐火構造の防火区画等にあっては1時間)、区画貫通部の裏面が発炎しないことが確かめられるものであることとする。
なお、現行規定は、原則として管の貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造ることとする仕様規定を原則とし、例外的に認められるものについて建設大臣がその性能を試験により確認していたが、今回の性能規定化に伴い、この仕様規定は告示において例示することとする。
