関係法令抜粋

I 建築基準法

1-1 第2条
用語の定義
(第一号 建築物、第二号 特殊建築物、第五号 主要構造部、第六号 延焼のおそれのある部分、第七号 耐火構造、第七の二号 準耐火構造、第八号 防火構造、第九号 不燃材料、第九の二号 耐火建築物、第九の三号 準耐火建築物)
1-2 第26条
防火壁
1-3 第36条
この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準

II 建築基準法施行令

2-1 第2条の1第1項八
面積、高さ等の算定方法
2-2 第107条の一~三
耐火性能に関する技術的基準
2-3 第107条の2の一~三
準耐火性能に関する技術的基準
2-4 第108条
防火性能に関する技術的基準
2-5 第108条の2
不燃性能及びその技術的基準
2-6 第112条
防火区画(第1項~第9項、第12項、第15項)
2-7 第113条
木造等の建築物の防火壁(第2項)
2-8 第114条
建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁(第5項)
2-9 第129条の2の5
給水、排水その他の配管設備の設置及び構造(第1項第七号)

III 建設省告示

3-1 第1432号 H12.5.31
可燃物燃焼温度を定める件
3-2 第1400号 H12.5.30
不燃材料を定める件
3-3 第1401号 H12.5.30
準不燃材料を定める件
3-4 第1402号 H12.5.30
難燃材料を定める件
3-5 第1378号 H12.5.26
耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件
3-6 第1385号 H12.5.26
準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件
3-7 第1422号 H12.5.31
準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件

IV 建設省通達

4-1 住指発第682号 H12.6.1
建築基準法の一部を改正する法律の施行について

V 消防庁告示・通知

5-1 第2号 H17.3.25
特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件
5-2 第4号 H17.3.25
特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件
5-3 消防予第53号
令8区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて
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