関係法令抜粋

3-7(準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件)
平成12年5月31日建設省告示第1422号

建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号ロの規定に基づき、準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を次のように定める。
建築基準法施行令(以下「令」という。)第129条の2の5第1項第七号ロの規定の基づき建設大臣が定める準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管(以下「給水管等」という。)の外径は、給水管等の用途、覆いの有無、材質、肉厚及び当該給水管が貫通する床、壁、柱又ははり等の構造区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる数値とする。

給水管等の用途 覆いの有無 材質 肉厚 給水管等の外径
給水管等が貫通する
床、壁、柱又ははり等の構造区分
防火
構造
30分
耐火構造
1時間
耐火構造
2時間
耐火構造
給水管 難燃材料又は
硬質塩化ビニル
5.5mm以上 90mm 90mm 90mm 90mm
6.6mm以上 115mm 115mm 115mm 90mm
配電管 難燃材料又は硬質塩化ビニル 5.5mm以上 90mm 90mm 90mm 90mm
排水管及び排水管に附属する通気管 覆いのない場合 難燃材料又は硬質塩化ビニル 4.1mm以上 61mm 61mm 61mm 61mm
5.5mm以上 90mm 90mm 90mm 61mm
6.6mm以上 115mm 115mm 90mm 61mm
厚さ0.5mm以上の鉄板で覆われている場合 難燃材料又は硬質塩化ビニル 5.5mm以上 90mm 90mm 90mm 90mm
6.6mm以上 115mm 115mm 115mm 90mm
7.0mm以上 141mm 141mm 115mm 90mm
この表において、30分耐火構造、1時間耐火構造、2時間耐火構造とは、通常の火災時の加熱にそれぞれ30分、1時間及び2時間耐える性能を有する構造をいう。
給水管等が貫通する令第112条第10項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、そで壁その他これに類するものは30分耐火構造とみなす。
内部に電線等を挿入していない予備配管にあっては、当該管の先端を密閉してあること。
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