関係法令抜粋

3-4(難燃材料を定める件)
平成12年5月30日建設省告示第1402号

建築基準法施行令第1条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める。

第1
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間建築基準法施行令(以下令という。)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

一 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの

二 難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの

三 厚さが7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のものに限る。)

第2
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間令第108条の2第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

一 準不燃材料

二 第1第二号及び第三号に定めるもの

3-5(耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分構造方法を定める件)

平成12年5月26日建設省告示第1378号
建築基準法施行令第115条の2第1項第六号の規定に基づき、耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を次のように定める。
耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法は、次の各号に定めるものとする。

給水管、配電管その他の管と耐火構造の床又は壁とのすき間がモルタルその他の不燃材料で埋められていること。
給水管、配電管その他の管の構造を建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号イからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、耐火構造の床若しくは壁若しくは特定防火設備で建築物のほかの部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りではない。
換気、暖房又は冷房の設備の風道の耐火構造の床又は壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に令第112条第16項に規定する構造の防火設備(令114条第5項の規定において準用する令112条第16項に規定する構造の防火設備に限る。)が同項に規定する防火設備を設ける方法により設けられていること。

3-6(準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分構造方法を定める件)

平成12年5月26日建設省告示第1385号
建築基準法施行令第136条の9の規定の基づき、準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分構造方法を次のように定める。
準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分構造方法は、次に定めるものとする。

給水管、配電管その他の管と耐火構造の壁とのすき間がモルタルその他の不燃材料で埋められていること。
給水管、配電管その他の管の構造を建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号イからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、令115条の2の2第1項第一号に掲げる技術的基準に適合する準耐火構造の壁若しくは特定防火設備で建築物のほかの部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りではない。
換気、暖房又は冷房の設備の風道の耐火構造の床又は壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に令第112条第16項に規定する構造の防火設備(令114条第5項の規定において準用する令112条第16項に規定する構造の防火設備に限る。)が同項に規定する防火設備を設ける方法により設けられていること。
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