関係法令抜粋

III 建設省告示

3-1(可燃物燃焼温度を定める件)
平成12年5月31日建設省告示第1432号

建築基準法施行令第107条第二号の規定に基づき、可燃物燃焼温度を次の通り定める。 建築基準法施行令第107条第二号に規定する可燃物燃焼温度は次の各号に掲げる区分と応じ、それぞれ当該各号に定める温度のいずれか高い方の温度とする。

加熱面以外の面のうち最も温度が高い部分の温度 摂氏200度
加熱面以外の面の全体について平均した場合の温度 摂氏160度

3-2(不燃材料を定める件)

平成12年5月30日建設省告示第1400号(平成16年9月29日国土交通省告示第1178号により改正)
建築基準法第2条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。
建築基準法施行令第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

コンクリート
れんが
陶磁器質タイル
繊維強化セメント板
厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
鉄鋼
アルミニウム
金属板
十一
ガラス
十二
モルタル
十三
しっくい
十四
十五
厚さが12mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
十六
ロックウール
十七
グラスウール板

3-3(準不燃材料を定める件)

平成12年5月30日建設省告示第1401号
建築基準法第1条第五号の規定の基づき、準不燃材料を次のように定める。

第1
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間建築基準法施行令(以下令という。)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

一 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後20分間令108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの

二 厚さが9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)

三 厚さが15mm以上の木毛セメント板

四 厚さが9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る。)

五 厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る。)

六 厚さが6mm以上のパルプセメント板

第2
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2第一号および第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

一 不燃材料

二 第1第二号から第六号までに定めるもの

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