2-7(木造等の建築物の防火壁)
第113条
- 2
- 前条第15項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁を貫通する場合に、同条第16項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁を貫通する場合に準用する。
2-8(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
第114条
- 5
- 第112条第15項の規定は給水管、配電管その他の管が第1項の界壁、第2項の間仕切壁又は前2項の隔壁を貫通する場合に、同条第16項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合に準用する。この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第109条に規定する防火設備であって通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。
2-9(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
第129条の2の5
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
- 七
- 給水管、配電管その他の管が、第112条第15項の準耐火構造の防火区画、第113条第1項の防火壁、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。
イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造ること
ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間(第112条第1項から第4項まで、同条第5項(同条第6項の規定により床面積の合計200m2以内ごとに区画する場合又は同条第7項の規定により床面積の合計500m2以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第8項(同条第6項の規定により床面積の合計200m2以内ごとに区画する場合又は同条第7項の規定により床面積の合計500m2以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第13項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第113条第1項の防火壁にあっては1時間、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁にあっては45分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
