2-6(防火区画)
第112条
主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の1/2に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が1,500m2を超えるものは、床面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の1/2に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)の合計1,500m2以内ごとに第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。
- 一
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
- 二
- 階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)で第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
- 2
- 法第27条第2項又は法第62条第1項の規定により準耐火建築物とした建築物(第109条の3第二号又は第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)で、延べ面積が500m2を超えるものについては、前項の規定にかかわらず、床面積の合計500m2以内ごとに同号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
- 3
- 法第21条第1項ただし書、法第27条第1項ただし書、同条第2項若しくは法第62条第1項の規定により第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する建築物とした建築物又は法第27条第2項若しくは法第62条第1項の規定により第109条の3第二号に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物とした建築物で、延べ面積が1,000m2を超えるものについては、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計1,000m2以内ごとに第115 条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
- 4
-
前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。第6項、第7項及び第9項において同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、適用しない。
一 体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
二 第1項第二号に掲げる建築物の部分
- 5
- 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
- 6
- 前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。次項において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。次項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ったものは、特定防火設備以外の法第2条九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計200m2以内ごとに区画すれば足りる。
- 7
- 第5項の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは、特定防火設備以外の法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計500m2以内ごとに区画すれば足りる。
- 8
- 前3項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が200m2以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第5項の規定により区画すべき建築物にあっては、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。
- 9
-
主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるものに限る。)、吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第1項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ったものであってその用途上区画することができない場合にあっては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
一 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
二 階数が3以下で延べ面積が200m2以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200m2以内であるものにおける吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
- 12
- 建築物の一部が法第24条各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを準耐火構造とした壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
- 13
- 建築物の一部が法第27条第1項各号のいずれか又は同条第2項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
- 15
- 給水管、配電管その他の管が第1項から第4項まで若しくは第13項の規定による第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第5項若しくは第8項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第9項本文、第10項本文若しくは第12項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第10項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、そで壁その他これらに類するもの(以下この項及び次項において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
