2-3(準耐火性能に関する技術的基準)
第107条の2
法第2条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一
-
次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ次の表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁 間仕切壁(耐力壁に限る) 45分間 外壁(耐力壁に限る) 45分間 柱 45分間 床 45分間 はり 45分間 屋根(軒裏を除く) 30分間 階段 30分間
- 二
- 壁、床及び軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。第115条の2の2第1項及び第129条の2の3第1項において同じ。)にあっては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあっては、30分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
- 三
- 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあっては、30分間)屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。
2-4(防火性能に関する技術的基準)
第108条
法第2条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一
- 耐力壁である外壁にあっては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
- 二
- 外壁及び軒裏にあっては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、 加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
2-5(不燃性能及びその技術的基準)
第108条の2
法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
- 一
- 燃焼しないものであること。
- 二
- 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
- 三
- 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
