関係法令抜粋

II 建築基準法施行令

2-1(面積、高さ等の算定方法)

第2条

次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

階数
昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

2-2(耐火性能に関する技術的基準)

第107条

法第2条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
建築物の部分/建築物の階 最上階及び最上階から数えた階数が2以上で4以内の階 最上階から数えた階数が5以上で14以内の階 最上階から数えた階数が15以上の階
外壁(耐力壁に限る) 1時間 2時間 2時間
間仕切壁(耐力壁に限る) 1時間 2時間 2時間
1時間 2時間 3時間
1時間 2時間 2時間
はり 1時間 2時間 3時間
屋根 30分間
階段 30分間

一 この表において、第2条第1項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする。

二 前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時間と同一の時間によるものとする。

三 この表における階数の算定については、第2条第1項第八号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、すべて算入するものとする。

壁及び床にあって、これらに通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあっては、30分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しないものであること。
外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあっては、30分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。
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