関係法令抜粋

1-2(防火壁)

第26条

延べ面積が1,000m2を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁にあって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,0002以内としなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。

耐火建築物又は準耐火建築物
卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、イ又はロのいずれかに該当するもの

イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの

ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの

畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあって、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの

1-3(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)

第36条

居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。

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