大臣認定について

18. 電線管(金属管と硬質ビニル管)の防火措置工法には、どのようなものがあるか?
  1. 金属管が防火区画の壁面、あるいは床面よりそれぞれ両側に1m以上施設されている場合、壁、或いは床と金属のすき間に、モルタル等の不燃材料を充填することによって政令の規定を満足します。(建築基準法施行令第112条15項、129条の2の5第1項第七号)
    尚、金属管の端部は耐熱シール材等で密閉することが望ましいです。
  2. 硬質塩化ビニル管に関しては以下の条件を満足している場合、壁、或いは床と硬質塩化ビニル管のすき間にモルタルその他の不燃材料を充填することによって規定を満たします。
    1. その太さは、外径90mm以下、肉厚5.5mm以上であること
    2. 内部に電線を挿入していない予備配管にあっては、当該間の先端を密閉してあること。

尚、電線管に関する大臣認定工法を用いる場合には、この限りではありません。

19. 合成樹脂可とう管(PF管)の区画貫通部防火措置工法にはどのようなものがあるか?

防火区画の貫通部にPF管を直接貫通させての使用はできません。しかし、図のようにそれぞれ両側1m以内の距離に不燃材料の管を使用し、かつ防火区画と不燃材料の管とのすき間をモルタル等の不燃材料で埋め、その管の中にPF管を配管する場合は使用できます。
不燃材料の管の端部は耐熱シール材等で密閉する事が望ましいです。(建築基準法施行令第112条第15項及び、第129条の2の5第1項第七号)

工法

尚、合成樹脂可とう管に関する大臣認定工法を用いる場合にはこの限りではありません。

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