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12. ケーブルが防火区画以外の壁や床を貫通している場合どのような防火措置をすればよいか? |
建築基準法施行令では防火区画以外の防火措置に関しては触れていませんが、認定工法、又はそれに準じた措置をすることが望ましいです。 |
| 13. ケーブルが防煙区画を貫通している場合どのような防火措置をすればよいか? |
建築基準法施行令では防火区画以外の防火措置に関しては触れていませんが、認定工法、又はそれに準じた措置をすることが望ましいです。 |
| 14. 大臣認定工法で施工した後、追加として両側のケーブルに延焼防止処理をする必要があるか? |
大臣認定工法では、延焼防止処理を追加する必要はありません。 |
| 15. 準耐火建築物におけるケーブル貫通部の防火措置はどのようにすればよいか? |
準耐火建築物に関わらず、防火区画をケーブルが貫通する場合には、性能基準(加熱開始後一定時間、非加熱側に火災を出す原因となる亀裂や損傷を生じないこと等)に適合した認定工法による措置が必要です。 |
| 16. 防火構造の外壁等のケーブル貫通部はどのように措置したらよいか? |
建築物の用途・規模によっては、両面防火構造の壁が準耐火構造の性能と同水準であることから、防火区画として用いられる場合があります。これらをケーブルが貫通する部分の防火措置は、認定工法による防火措置を行って下さい。その他の場合には、関係官庁に御相談することをお奨めいたします。
また、外壁に対して施工する場合には防水対策を、別途考えてください。 |
| 17. バスダクトの区画貫通部防火措置工法にはどのようなものがあるか? |
ケーブル貫通用と同じ材料を使い、同様な工法があります。
耐熱シール材、耐火仕切板、耐火充填材を用いた耐火仕切板工法があり、床貫通部には、これらの材料に鋼製スリーブを加えた工法があります。 |