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建築基準法施行令第1条第六号に建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後5分間、不燃材料の技術的基準と同じ3項目の要件を満足したとして、建設大臣が定めたものあるいは認定したものを難燃材料として定められています。
また、国土交通大臣が定めた難燃材料として、平成12年5月30日建設省告示第1402号にて以下の様に示されています。
- 準不燃材料のうち国土交通大臣が定めたもの
- 難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの
- 厚さが7mm以上の石膏ボード(ボード用厚さが0.5mm以下のものに限る)
また、国土交通大臣の認定を受けるための難燃性能は、国土交通大臣に指定された指定性能評価機関による難燃性能試験に規定され、次の 1. 又は 2.
のいずれかを満足した場合、難燃材料と認められます。
- 発熱性試験又は模型箱試験のいずれかに合格し、かつガス有毒性試験に合格したもの。
- 発熱性試験又は模型箱試験のいずれかに合格し、かつ不燃材料、準不燃材料又は難燃材料の基材に化粧を施したもので、その化粧層の有機化合物の合計質量が不燃材料の基材にあっては200g/m2以下のもの、準不燃材料及び難燃材料の基材にあっては100g/m2以下のもの、及び予め基材の表面に木質系の材料等が施されている場合の化粧層の有機質は、表面に木質系部分を加味した総有機質の合計質量が400g/m2以下のもの。
また、これらの性能を規定化し明確化したことで、難燃材料といえば準不燃材料、不燃材料を含む事となり、前項目と同様、上位構造が下位構造を含むこととして整理されています。
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