材料について

01. 防火材料とは何を指すか? 建設省通達昭和44年住指発第325号「防火材料認定要領」の中で、不燃材料、準不燃材料、難燃材料、更に準難燃材料を総称して「防火材料」と定義していますが、建設省通達平成12年住指発第682号第2「防火に関する基準の見直しについて」の中で、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料について、「技術的基準に適合するものとして、不燃材料等である建築材料」と記されており、現在の建築基準法、建築基準法施行令、建設省告示には、準難燃材料に関しての規定は述べられておりません。
02. 不燃材料とはどのように規定されているか?

建築基準法第2条第九号に、建築材料のうち、不燃性能に関して政令で定める基準に適合し、国土交通大臣が定めたものあるいは認定したものと定められています。
政令では、その技術的基準は加熱開始後20分間次の要件を満足することとしています。 (建築基準法施行令第108条の2)

  1. 燃焼しないもの。
  2. 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
  3. 避難上有害な煙またはガスを発生しないものであること。
    また、国土交通大臣が定めた不燃材料は、平成12年5月30日建設省告示第1400号(平成16年9月29日国土交通省告示第1178号により改正)にて以下の様に示されています。

    1. コンクリート  2. れんが  3. 瓦
    4. 陶磁器質タイル  5. 繊維強化セメント板
    6. 厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
    7. 厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
    8. 鉄鋼  9. アルミニウム  10. 金属板
    11. ガラス  12. モルタル  13. しっくい  14. 石
    15. 厚さが12mm以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る)
    16. ロックウール  17. グラスウール

不燃材料の指定方法であった昭和45年建設省告示第1828号は廃止され、国土交通大臣の認定を受けるための不燃性能は、国土交通大臣に指定された指定性能評価機関による不燃性能試験に規定され、次の 1. 又は 2. のいずれかを満足した場合、不燃材料と認められます。

  1. 不燃性試験又は発熱性試験のいずれかに合格し、かつガス有毒性試験に合格したもの。
  2. 不燃性試験又は発熱性試験のいずれかに合格し、かつ不燃材料の基材に化粧を施したもので、その化粧層の有機化合物の合計質量が200g/m2以下のもの、及び予め基材の表面に木質系の材料等が施されている場合の化粧層の有機質は、表面に木質系部分を加味した総有機質の合計質量が400g/m2以下のもの。
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