法令について

07. ケーブル防火区画貫通部の耐火性能はどのように規定されているか?

国土交通大臣に指定された性能評価機関が制定した試験方法によります。加熱条件としては、
ISO834 Fire-resistance tests -Elements of building construction-に規定された次式を採用しています。

T=345log10(8t+1)+20
Tは平均炉内温度(℃)、tは試験経過時間(分)

又、性能評価においては、下記の点が耐火性能を有するための条件になっています。

  1. 非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。
  2. 非加熱面で10秒を超えて継続する発炎がないこと。
  3. 火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと。
08. 建築物の耐火性能とケーブル防火区画貫通部の耐火性能はどのような関係になっているか?

ケーブルが防火区画を貫通する箇所の防火措置工法に対して、性能基準に適合する事が認められたもののみ、大臣認定が与えられます。
性能基準は、通常の火災による火熱が加えられた時に、加熱開始後一定時間の間、加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないという事とされています。
従って、建築物の耐火性能との関係は、非損傷性、遮熱性、遮炎性の時間による違いがあります。

【1時間】
  • 面積にて規定された面積区画を貫通する場合。(面積区画)
  • 11階以上の建築物で面積にて規定された面積区画を貫通する場合。(高層面積区画)
  • 建築物の一部が特殊建築物であり、その他の部分と準耐火構造で区画している部分を貫通する場合。(異種用途区画)
  • 防火壁を貫通する場合。
【45分】
  • 共同住宅の各戸の界壁
  • 学校、病院、ホテル、下宿、マーケットにおける間仕切壁
  • 建築面積300m2超えの木造小屋組の隔壁
  • 耐火建築物以外を連絡する渡り廊下で、木造の小屋組の隔壁
【20分】
  • 上記以外の防火区画
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