法令について

06. ケーブル配線の防火区画貫通部の防火措置工法はどのように規定されているか?
  • 防火区画を貫通する配水管、配電管などの防火措置としての建築基準法施行令第112条第15項、第113条第2項、第114条第5項、第129条の2の5第1項第七号イの規定がケーブル区画貫通部にも適用されます。
    以下に各規定を図示します。
  • 工法

  • 上記以外の材料、工法による場合は指定性能評価機関における、区画貫通部性能試験を行い大臣認定を取得しなければなりません。(建築基準法施行令第129条2の5の第1項第七号ハ)
    例えば、ケーブルの多条布設等で上記の施工が困難な場合、規定以外の材料を適用した新規な工法による場合等です。
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