法令について

03. 準耐火性能の技術的基準の詳細はどのように規定されているのか? 準耐火性能は、非損傷性、遮熱性、遮炎性の各々に対し、次の表に掲げる時間はその性能を有することが規定されています。(建築基準法施行令第107条の2)
建築物の部分 通常の火災 屋内において発生する通常の火災
非損傷性 遮熱性 遮炎性
間仕切壁 耐久壁 45分 45分
外壁 耐久壁 45分 45分 45分
非耐力壁
(延焼のおそれのある部分を除く)
30分 30分
45分
45分 45分
はり 45分

軒裏以外 30分 30分
軒裏 外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているもの
上記以外 延焼のおそれのある部分 45分
上記以外 30分
階 段 30分
04. 防火性能の技術的基準の詳細はどのように規定されているか? 防火性能は、非損傷性、遮熱性の各々に対し、次の表に掲げる時間はその性能を有することが規定されています。尚、防火構造は、屋内にて発生する火災を想定していませんので、遮炎性を要求しません。(建築基準法施行令第108条)
建築物の部分 通常の火災
非損傷性 遮熱性
外壁 耐久壁 30分 30分
非耐力壁
屋根 軒裏 30分
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