法令について

02. 耐火性能の技術的基準の詳細はどのように規定されているのか? 耐火性能は、非損傷性、遮熱性、遮炎性の各々に対し、次の表に掲げる時間はその性能を有することが規定されています。(建築基準法施行令第2条の1第1項八、第107条等)
建築物の部分と階数 通 常 の 火 災 屋内において
発生する通常
の火災
非損傷性 遮熱性 遮炎性





最上階から4階迄の階数 1時間 1時間
最上階から5~14の階数 2時間
最上階から15階以上の階数




最上階から4階迄の階数 1時間 1時間 1時間
最上階から5~14の階数 2時間
最上階から15階以上の階数
非耐力壁
(延焼のおそれのある部分を除く)
30分 30分
最上階から4階迄の階数 1時間
最上階から5~14の階数 2時間
最上階から15階以上の階数 3時間
最上階から4階迄の階数 1時間 1時間
最上階から5~14の階数 2時間
最上階から15階以上の階数
は り 最上階から4階迄の階数 1時間
最上階から5~14の階数 2時間
最上階から15階以上の階数 3時間
屋 根 30分 30分
階 段 30分
  1. この表において、屋上における階段室等で、当該建築物の建築面積の1/8以下のものは当該建築物の階数に算入しない、という規定により、これにあたる最上階は、当該屋上部分の直下階とする。
  2. 前号の屋上部分については、この表中最上階部分の耐火時間と同一の耐火時間によるものとする。
  3. この表における階数の算定については、例え当該建築物の建築面積の1/8以下の機械室などであっても、地階の部分の階数は全て算入するものとする。
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