大気汚染防止法が改正され、令和4年4月1日より、一定規模以上の建築物等を解体・改修する際に、建材等のアスベスト含有についての事前調査(現地調査)が必要になりました。

(注)平成18年9月1日以降に設置の工事に着手したことが明らかな建築物等は、設計図書等の書面で着工日を調査するだけで問題ありません。

参照 : 環境省リーフレット